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修学資金貸与制度

目的

この制度は、助産師及び看護師を養成する学校又は養成所に在学する者で、その施設を卒業後、日野市立病院において看護業務に従事しようとする者に対し、予算の範囲内で、学資を貸し付けることにより、修学を容易にし、日野市立病院における看護師等の確保及び質の向上に資することを目的としています。

貸付を受ける前に

本制度は、養成施設を卒業後、免許試験に合格して日野市立病院に就業することが条件となります。
その為、就業できない場合には全額返還となります。

制度の概要

対象者 (1)助産師・看護師養成施設に在学する者
(2)養成施設を卒業後、当院において5年以上看護業務に従事できる見込みの者
貸与金額 (1)助産師養成施設に在学する者  月額 70,000円
(2)看護師養成施設に在学する者  月額 55,000円
(3)その他市長が特に必要と認めた金額
※貸与の特例…既に他機関等から貸与されている修学資金を返還するための資金が特に必要と認められる場合。
※貸与の上限…(1)又は(2)に他機関での貸与月数を乗じた額
貸与月数 毎月貸与する。ただし、市長が必要と認める場合は、数月分を併せて貸与する。
貸与期間 養成施設の正規の修業期間
※申請月から正規の修業期間の卒業月まで

申請

貸与申込

・修学資金申込書
・養成施設の在学証明書
・健康診断書
・連帯保証人の印鑑登録証明書
・連帯保証人の課税証明書

【他機関からの借換えの場合は、以下の2つを併せて】
・修学資金借換申請書
・修学資金貸与証明書
貸与の決定 貸与の申込があった場合は、毎年度予算の範囲内において、修学資金の貸与の適否を決定し、申込者に通知する。
増額を行う貸与の決定を受けた者は、返還金として十分な額を修学資金の貸与として市から受けたときは、速やかに他機関に貸与を受けている金額の全額を返還し、修学資金返還証明書を提出しなければならない。
貸与の中止 修学資金の貸与を受けている者が次の(1)~(5)に該当する場合は、貸与を中止する。
(1)退学したとき
(2)心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(3)偽りの申込その他不正な手段によって貸与を受けたとき。
(4)その他修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(5)修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

手続き一覧

★申請
・修学資金申込書
・養成施設の在学証明書
・健康診断書
・連帯保証人の印鑑登録証明書
・連帯保証人の課税証明書
★貸与終了又は貸与中止時
・修学資金借用書

★貸与期間中の届出(10日以内に届け出) ☆住所、氏名、その他重要事項に異動があるとき

・修学資金申込書に係る履歴事項等変更届

☆休学、停学、退学又は復学したとき
・当該事実を証する書類

☆助産師或いは看護師免許を取得したとき
・免許証(写)

☆施設卒業後1年以内に免許を取得できないとき疾病、負傷等やむを得ない理由による場合
・当該事実を証する書類

☆免許取得後、直ちに市立病院で看護業務に従事しないとき疾病、負傷等やむを得ない理由による場合
・当該事実を証する書類

★毎年度末提出する書類
・現況報告書